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戸籍変更までのステップ

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戸籍変更までのステップ

無事、タイから日本へ帰国したあとのステップについてご説明致します。

 

①まずは、お住いの管轄裁判所を確認します。

「ご自分の住民票がある市町村」の管轄の地方・家庭裁判所にて戸籍変更手続きを行います。

管轄裁判所を調べたい方はこちら

 

②申請書類を準備します

1.性別の取扱いの変更審判申立書

申立書ダウンロード&書き方はこちら

2.精神科医2名からのGID診断書

(※所定診断書【性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律第3条第2項】に2名のサインが必要)

3.性別適合手術(性転換手術)を行った病院からの手術証明書(外国語の場合は日本語翻訳したものを提出します)

4.戸籍謄本 ※(出生から現在までが記されているもの)1通

5.住民票1通

6.収入印紙 800円分

7.切手

※通常、1stオピニオンで診断書を貰う際には

【性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律第3条第2項】という書類に

戸籍変更時に必要な項目の記入とサインをしてくれますが、

あまりGIDに詳しくない精神科クリニックでは普通の診断書しか出してくれない場合があります。

その場合、裁判所に書類を提出しても

【性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律第三条第二項】【染色体検査結果】の書類を追加で要求されてしまいます。

一度、精神科から戸籍変更の為に診断書をもらったら中を確認して下さい。

※こういった形式の診断書です。

※注意

戸籍謄本は『出生から現在までが記載されているもの』が必要になります。

分籍したり転籍した場合は複数取り寄せなければならない場合もあるので、

戸籍謄本を請求する場合は市町村役場で『出生してから今までのことが記載されているものが欲しい』と伝えてください。

転籍・分籍が多い場合は改製原戸籍謄本や除籍謄本等が必要になる場合もあり集めるのに時間がかかります。

早めに済ませましょう。

 

③準備した書類を管轄の裁判所へ提出しましょう。

④後日、家庭裁判所から封筒が届きます。

審判官と面談をする日程が書かれています。

当日は家庭裁判所に行き、面談します。

いくつか質問をされたり、全く質問がなかったり、

面談中の内容は審判官や裁判所によって異なります。

 

⑤無事、戸籍変更が終了しました。

※家庭裁判所で性別変更が認められた場合は、裁判所から市役所に連絡するので、自ら役所へ手続きしに行く必要はありません。

新しく戸籍謄本や住民票が出来るのは2週間後くらいです。

『電話予約フォーム』より日時の予約をして下さい。 TEL 050-5532-6038 ※お電話に出られない場合もございます。

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