性別の取扱いの変更申立てに必要なもの
1.性別の取扱いの変更審判申立書 【戸籍変更の申請書 / 戸籍変更の申請書(記入例)】⇦クリックでダウンロード |
2.精神科医2名からの戸籍変更用診断書(性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律第3条第2項) |
3.性別適合手術を行った病院からの手術証明書(外国語の場合は日本語翻訳したものを提出します) |
4.戸籍謄本(出生から現在までが記されているもの)1通 |
5.住民票1通 |
6.収入印紙 800円分 |
7.切手 500円×3/80円×10/10円×5枚 |
*注意
戸籍謄本は『出生から現在までが記載されているもの』が必要になります。
分籍したり転籍した場合は複数取り寄せなければならない場合もあるので、
戸籍謄本を請求する場合は役所で『出生してから今までのことが記載されているものが欲しい』と伝えてください。
転籍・分籍が多い場合は改製原戸籍謄本や除籍謄本等が必要になる場合もあり集めるのに時間がかかるので手続きは早めに済ませましょう。
※名の変更を同時期に行った人は、変更後の新しい戸籍謄本と住民票が必要になります。
*性別の取扱いの変更審判申立書に書いた内容
『申立ての実情』欄
以上の内容を書きました。
大体サンプルに記載された内容を主にして、自分に置き換えただけです。
あまり難しく考えて書かなくて大丈夫だと思います。
必要書類(2)精神科医2名からの戸籍変更用診断書(性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律第3条第2項)
【性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律第3条第2項】という書類
戸籍変更時に必要な項目の記入とサインをしてくれますが、あまりGIDに詳しくない精神科クリニックでは普通の診断書しか出してくれない場合があります。
その場合、裁判所に書類を提出しても【性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律第三条第二項】【染色体検査結果】の書類を追加で要求されてしまいます。
一度、精神科から戸籍変更の為に診断書をもらったら中を確認して下さい。
①まずは、お住いの家庭裁判所を確認します。
「住民票または戸籍がある市町村」の地方・家庭裁判所にて戸籍変更手続きを行います。
②上記の必要書類を準備します。
③準備した書類を住民票または戸籍がある住所の家庭裁判所へ提出します。
直接、家庭裁判所に提出するか、郵送します。おすすめは直接書類を提出して
担当の方に「事情があって戸籍変更を急いでいる(社員旅行でパスポートが必要など)」真実出なくてもいいので、処理を優先的にしてもらえるように伝えましょう。
④後日、家庭裁判所から通知の封筒が届きます。
審判官と面談をする日程が書かれています。数年前の流れなので、最近は面談がなくて「郵送でそのまま変更完了の書類が届く!」というケースも多いそうです。裁判所からの書類がポストに投函されていたら、捨てないようにしっかりと内容に目を通すよう気を付けて下さい。
⑤各種、身分証明書などの再発行
名前や性別が変わったら、裁判所からの書類を持って再発行の手続きを行って下さい。普段は性別の記載がないものでも、何かあった時に登録情報と戸籍が異なるとトラブルを大きくする可能性もあります。
手間ではありますが、しっかり整理をして変更を行って下さい。
※裁判所から来た書類はいろいろな場面で使用する機会があるので、紛失しないようにコピーを保管するなどして下さい。
※名の変更の際は市役所で「名の変更届」を提出しますが、戸籍変更の場合は役所に出向いて何かを手続きする必要はありません。
※名の変更、戸籍の変更のたびに新しい「国民健康保険証」が郵送で届きます。
新しい戸籍謄本や住民票が出来るのは2週間後くらいです。
後日、戸籍謄本をもらってみると”長女”から”長男”に変わっていました。
ですが戸籍には身分事項の欄に従前の記録として、
“平成15年法律第111号3条”の記載と共に
“長女”であったことも書かれていました。