戸籍の性別変更審判申立5日後 、家庭裁判所から封筒が届きました。
改名の時と同様、審判官と審問をする日程が書かれています。
当日は家庭裁判所に行き、面接します。
審判官や裁判所によって異なると思いますが…。
僕の場合は特に何も聞かれる事は無く、5分で終わりました~。
待っていて下さいと言われ、待合室で待機する事10分。
呼び出されて受付に行くと何やら紙を渡されました。
<主文> 申立人の性別の取扱いを女から男に変更する。
という性別変更を許可する審判謄本。
性別変更の許可がおりました。思っていたよりもスムーズで驚きました。結構、急かしていたのでその結果でしょうか?
良かったです。
「審判理由」欄には
一件記録によれば、申立人は性同一性障害者の性別取扱いの特例に関する法律第二条で定義された性同一性障害者であって、同法第3条1項各号のいずれにも該当することが認められる。よって本件申立てを相当と認め、主文のとおり審判する。
と書かれてました。
※家庭裁判所で性別変更が認められた場合は、裁判所から市役所に連絡するので、
名の変更の時とは違って、自ら役所へ手続きしに行く必要はありません。
新しく戸籍謄本や住民票が出来るのは2週間後くらいです。
戸籍謄本をもらってみると”長女”から”長男”に変わっていました!
ですが戸籍には身分事項の欄に従前の記録として、
“平成15年法律第111号3条”の記載と共に“長女”であったことも書かれていました。
上記の平成15年法律第111号3条(性同一性障害特例法です。)
これはどうしても記載しなければいけないのか?!