アテンド業務契約書
利⽤者(以下「甲」という。)とSOPHIA BANGKOK(以下「⼄」という。)は、甲のタイ国での⼿術アテンド業務に関し以下の通り契約する。
第1条
⼄は、甲のタイ国での⼿術に対して、病院との連絡業務、タイ国内での送迎、タイ語および英語での翻訳、宿泊先および航空券の⼿配を⾏うサービスを提供するものとする。(以下、「本件業務」という。)
第2条
本件業務の報酬には、⼿術費⽤、航空券、滞在費、観光時の交通費、飲⾷代、娯楽費、その他雑費は⼀切含まれない。
第3条
観光時の交通費は全て甲の負担となる。観光前⽇に⼄と相談し⽇程を決め、その際『観光交通費請求書』に従って料⾦を⽀払う。通常、社⽤⾞を利⽤するが、場所によってタクシーや公共機関の乗り物を利⽤する場合もメーターに応じて甲が⽀払う。また、バンコク市内の観光案内の場合は交通費は無料とし、駐車料⾦や⼄が同⾏する際の施設への⼊場料等は甲の負担となる。
第4条
⼿術料⾦の⽀払いができない場合、⼿術を⾏う事ができない。⽀払いは、現⾦またはクレジットカード(ビザ、マスター、JCB)で⾏う。⽀払い以外にも医師の判断や災害などで⼿術が⾏えなくなった場合にも、⼄は⼀切の責任を負わない。
第5条
渡航前の⾒積もりは、問い合わせ時の外国為替レートで計算したものであり、渡航後の外国為替レートによって、伝えた⾒積額を超える事がある。資⾦は余裕を持って準備をしていただき、⽀払額が⾜りない場合も⼄は甲に対して、⾦銭の貸し借りを⼀切⾏わない。また、それにより⼿術を⾏えなくなった場合にも、⼄は⼀切の責任を負わない。
第6条
⼄は甲に対して、いかなる⾦銭の貸し借りを⾏わない。
第7条
災害や医師の緊急出張など、⼿術の延期が発⽣した場合には甲は新たに渡航する予定を⼄と話し合い、予定を組み直す。その際に⽣じる航空券のキャンセル料や変更⼿数料は甲が負担する。
第8条
甲の精神状態などによる異常な⾔動、⾏動で本件業務を⾏う事が困難だと⼄が判断した場合、⼄は本件業務の中⽌を⾏う権利がある。
第9条
いかなる理由において、滞在⽇数が契約プランより⻑くなる場合、航空券の⽇程変更⼿数料、滞在費、娯楽費、⾷費、アテンド延⻑費(1⽇につき15,000 円)は全て甲の⾃⼰負担となる。
第10条
天災や厄疫を含め、契約後に渡航中⽌となった場合は⽀払いの全額を⼄と病院が保管し、新たな渡航の⽇取り決めを半年以内に⾏う事とする。いかなる理由において半年以内に再渡航⽇が決まらない場合は以下通り⽀払額に応じて渡航⽇からカウントし、キャンセル料⾦が発⽣します。
■ガモン病院、ミラダ病院、ヤンヒー国際病院■
【アテンド料⾦】100%(返⾦不可)
■スポーンクリニック、その他(⼿術料⾦前払い制の病院)■
【アテンド料⾦】100%(返⾦不可)
【⼿術代】期間によって変動
【90 ⽇以上前】20 万円【60 ⽇前】60 万円【30 ⽇前】90 万円【15 ⽇前】50%【前⽇】80%【当⽇】100%
第11条
(性同⼀性がいの⽅のみ適応)甲が性同⼀性障がい以外の精神疾患を患っている場合、掛かり付けの医師の診断が必要となる。また、精神科医から⼿術の許可が出ていない場合、⼿術を受ける事ができない。⼿術を受ける場合には、他精神疾患を軽減、完治、医師からの⼿術許可書の取得を⾏う必要がある。また、その事実を⼄に⼀切伝えずにタイへ渡航された場合、本件業務を中⽌する。
第12条
いかなる理由において、渡航後に滞在⽇数が契約プランより短くなる場合、既に⽀払われたアテンド料⾦の返還に応じることはできない。
第13条
⼿術を理由に発⽣した、いかなるトラブルにおいて⼄は⼀切の責任を負わない。
第14条
術後の経過管理のため⾳声録⾳、ビデオ撮影、写真撮影を⾏う。⼄はこのデータを無断で外部に公開することは⼀切ない。
第15条
甲は⼿術が及ぼす⾝体への影響、起こりうる後遺症、⼿術内容を全て理解し受け⼊れる。⼄が⼿術は「結果に満⾜がいかない」等の個⼈的な満⾜度で病院、⼄を訴える事はできない。また、S N S等に病院や⼄の誹謗中傷・悪⼝を書き込んだ場合、⼄は⺠事訴訟を起こすことができる。
第16条
契約期間中に起きた本件業務の内容にいかなる事故やトラブルにおいて、⼄は⼀切の責任を負わない。
第17条
⼿術予定⽇より1ヶ⽉前から禁酒禁煙をしなければならない。これを守らず、⼿術中及び術後の患部や⾝体への何らかの異常が起きたとしても⼄、医師、病院は⼀切の責任を負わない。
第18条
術後は患部が完治するまで、約1ヶ⽉間の禁酒禁煙をしなければならない。
第19条
第17条および第18条を守れず、術後の患部に何らかの問題が⽣じた場合、⼄および病院からの保証を受ける事はできず、治療や再⼿術の費⽤は全て⾃⼰負担となる。
第20条
観光中に起きた、いかなるトラブルにおいて⼄は⼀切の責任を持たない。盗難、傷害、事故などのトラブルに関しては、⼄の保険で対処を⾏う事ができる。
第21条
術後から半年以内に問題が発⽣した場合は、直ちに⼄へ連絡をする。その際には必ず患部の写真、細かい症状を記載する。病院によっては無料で再⼿術(保証内)を⾏う事ができる。この場合の交通費、航空券、滞在費、⾷費、その他雑費等は⾃⼰負担とするが、当⽇のカウンセリングのみは無料とする。また、有料の再⼿術(保証外)と判断された場合、通常のアテンド料⾦が適応される。
第22条
医師による検査および病院内での患部消毒、通院がある場合、観光は⾏わない。あくまでも、観光はサービスであり、⼿術を受けにタイ国へ渡航している事を理解する。
第23条
観光業務は午後17時までとする。時間外の観光内容の場合、⼄は甲に追加料⾦を請求する権利がある。夜の観光地(ナイトマーケットなど)、バーやクラブなどお酒の提供がある場所への案内は⾏わない。
第24条
ショッピングモール、マーケットなどの買い物は、基本的に⾃由⾏動となるが、患部に負担のかかる動作は⾏わないこと。問題が⽣じた場合には、直ちに⼄へ連絡をする。
第25条
甲と他の患者との滞在期間が重なった場合、⽇程によって観光に案内できないことがある。
第 26 条(本契約の解釈および紛争時の管轄裁判所)
本契約に定めない事項が⽣じたとき、またはこの契約各条件の解釈について疑義が⽣じた場合は、甲⼄ともに誠意を持って協議のうえ、円満に解決に努めるものとする。ただし、これらに関する紛争が解決しない場合には、タイの裁判所を専属的管轄裁判所とし、その裁判によって解決するものとする。
以上、本契約成⽴の証として本書を2通作成し、甲はパスポートの⾃署と同じ署名をし、
甲⼄それぞれ1通を保管すること。











